1222.年金改革は牛歩のごとく |
まずひとつ目の「年金機能強化法」は、①受給資格期間を10年に短縮、②短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大、③産休期間中の厚生年金・健康保険料の免除、
④遺族基礎年金の父子家庭への適用、です。①ではこれまで25年だったものが10年に短縮されます。年金受給資格者を拡大させ、無年金者を減らそうとするものです。ただ、40年かけて満額支給というのは変わりませんので、10年かけただけだと年金額は満額の1/4です。改正によって年金支給額そのものが増えるわけではない。あまり効果はないと考えます。施行日は平成27年10月が予定されています。
②は、現行では週30時間以上が適用基準の範囲となっていますが、次の基準を満たした短時間労働者に対して適用が拡大となっています。
(1)週20時間以上、(2)月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、(3)勤務期間1年以上、(4)従業員501人以上の企業(ただし学生は適用除外)
これは、厚生年金保険、健康保険の保険料収入を増やそうという目的があからさまです。これまで年収130万円未満の人は、国民年金は夫の扶養になる。(第3号被保険者)健康保険も同様でした。改正後は、第2号被保険者となりますので、被保険者にとって有利な改正となります。これまでは、労働時間週30時間以下の短時間労働者は、これらの社会保険への加入義務がなかったことを思えば企業側の負担は大きくなる。施行は平成28年10月の予定です。
③の産休期間中の厚生年金・健康保険料の扱いは、加入期間としてだけでなく、支払ったものとして扱われるので、将来の年金額が減りません。また休業によって標準報酬月額が低下しませんので、産前産後休業、育児休業がより取りやすくなる。これなどは少子化対策の一環といえるでしょう。
二つ目の「被用者年金一元化法」は、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金、私立学校教職員共済年金がすべて厚生年金に一本化されます。支給額も横並びとなり、国家公務員共済年金などの三階部分が廃止の方向になります。平成27年10月からの施行となっています。
現時点で決まっていることは以上のようなものですが、これらのことからもわかるように、年金各法の改正といっても大幅なものはでありません。今後の改正についても注視していきたいと思います。
財政破綻した時に一番困るのは、社会保障の給付カット反対、円安反対、輸出中心の産業構造反対と言ってきた人達ですからね。
今後は円安にしても、現時点で完全雇用になっちゃっていてこれ以上はあまり労働者は増えないですから、いよいよ国の借金のリセットと言う意味合いが強くなると思います。大暴落を避けるために、この五年、十年の間になるべくマイルドに円を切り下げるしかないでしょうね。
今は出産休暇、育児休暇を取ろうとしたら容赦なく解雇というのが現実です。日本は子育て世代に世界一冷たい国です。都知事に子無しバツ3DVハゲが当選すること自体、子育て世代も消えろという老害の主張を物語っています。
老害揃いの政治屋共は、日本の人口が安土桃山時代以下の1000万人を割り込むまで目が覚めないでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140927-00000018-jij-int
決議案は、債務返済を迫る米ファンドに訴えられたアルゼンチンなどが提案。「(ハゲタカファンドは)国家による人権向上の取り組みに負の影響を与える」と明記した上で、「自国の債務再編をめぐり、いかなる権利も他国側に妨害されてはならない」と非難した。